今回は、適応障害で休職中の私が、休職期間の延長を2回行なった方法について、お伝えします。
現在、適応障害やうつで休職をしている方の中で、もうすぐ休職期間終了が迫っているけど、まだ体調は回復しきっていないし、復職など今後の決断もできないと悩んでいる方にとって、悩みや不安の解消につながる記事になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
休職期間を延長する場合の流れ
まずは休職期間を延長する場合の流れをお伝えします。現在適応障害で休職中の私が、実際に体験したリアルな流れですので、参考にしていただけると思います。
①通院先の病院を受診
②現在の心身の状況を伝えて問診
③休職期間の延長分の診断書をもらう
④会社側の窓口の方へ送付
⑤休職期間の延長分の休職届が発行される
①通院先の病院を受診
まずは通院先の病院を受診します。前回受診の際に、次の受診目安日を伝えられることが多いかと思います。
もし次回受診目安日の話がない場合は、休職期間が終了してしまう日の前週〜10営業日前ほどに受診ができると安心です。
また、もし2回目以降の通院も予約が必要な場合は、忘れずに予約しましょう。(私の場合は、初回のみ要予約、2回目以降は予約なしの通院が可能でした。待ち時間は曜日や時間帯によりますが、15分〜1時間ほどです。)
心療内科の受診手順についてはこちらの記事で詳細を記載しています。
②現在の心身の状況を伝えて問診
主治医の先生は、通院の度に記録をしてくださっているので、そのカルテを見ながら最近の体調を聞いてくださります。
その際に、体調の様子やメンタルの様子などお伝えして、もし薬を処方されている場合は、今後の服用をどうするかの相談もあります。
休職期間の期限が迫っている場合、主治医の先生から話を切り出してくれることもあります。今の心身の状況から、あとどれくらいの休養が必要そうか相談します。
③休職期間の延長分の診断書をもらう
相談の上、休職期間の延長が決まった場合、休職期間延長分の診断書を、帰りの清算の際にもらいます。
診断書の記載内容としては、「適応障害のため、引き続き⚪︎月⚪︎日より△月△日までの間、休業加療を要する。」といった内容です。
④会社側の窓口の方へ送付
診断書をもらって帰宅したら、会社側の窓口の方へ連絡します。私の場合は、まずはメールで診断書の写メを送付した後、原本を会社の指定された住所へ送付をしました。
⑤休職期間の延長分の休職届が発行される
その後、会社側から休職期間を延長した分の休職届が発行され、メールで送られてきます。休職届は、休職期間が延長される度に、新しいものに更新されるようです。
休職期間の延長は診断書をもらうと可能
休職期間の延長は、最初の診断書の期間を延長する形で病院側に発行してもらえれば、2回目でも3回目でも可能です。
主治医は患者の味方
私の担当の先生に言われた言葉です。休職中は、会社側と必要以上にコンタクトを取ることはないし、産業医の方との面談が何度もあるわけではありません。自分自身の一番の状況を知っているのは主治医の先生です。
だからこそ、「まだ今の状態だと、休職期間が終了しても復職はできそうにない」とのことをきちんと伝えれば、その方向で話を進めてくださります。
主治医の先生に隠すことは何もないと思いますので、そのままの状況を伝えれば大丈夫です。
延長期間は相談して決められる
どれくらいの期間を延長するかも、主治医の先生と相談して決めることができます。
また、一度延長した期限は、これ以上延長することができないということもなく、再度の休養が必要な場合は、再度同じ手順で通院すると延長が可能です。
休職期間を延長する場合の会社とのやり取り
続いて、病院から休職期間の延長分の診断書をもらった後に、会社とどのようなやり取りが発生するのかを具体的にお伝えします。
会社への休職期間延長の伝え方
会社側の連絡窓口になっている方宛に、「休職期間の延長のご連絡」という内容で、まずはメールでお伝えします。
現在の症状をどこまで詳しくお伝えするかはそれぞれではあると思いますが、私の場合、メールのやり取りではそこまで詳しく伝えていません。会社側から、症状を事細かに聞かれることもないかと思います。
「現在いただいている休職ですが、まだ体調が良くならず、主治医の先生と相談の上、期間の延長をお願いしたいです。」と簡潔にお伝えしましょう。
伝えた際の会社の反応
最初は、「分かりました。お大事にしてください。」と言われる場合が多いかなと思います。
ただし、会社の規定の休職可能期間が迫っている場合や、こちら側から何か相談をした場合は、もう少し詳しく聞かせてくださいと連絡が来る場合もあります。
自分の上長など現場の方と話をする場合は、伝えられる範囲で相談できるよう、準備をすることも必要かと思います。一方、人事であればありのままの内容で相談しても問題ないかと思います。人事の場合は、守秘義務がありますので、話した内容が許可なく現場に伝わることはないかと思います。
休職期間を延長する場合の注意点
最後に、休職期間を延長する場合、3点ほど注意点がありますので、お伝えしていきます。
❶診断書の再発行の度にお金がかかる
❷会社側の休職可能期間がある
❸産業医面談の日程調整に時間がかかる
❶診断書の再発行の度にお金がかかる
診断書の発行には、保険外負担で発行料がかかります。私の場合は税込で3,300円かかりました。延長を細切れにすると、延長の度に同じ料金がかかるので、その点は要注意です。
私は、最初の休職期間で2週間、次に3週間延長し、その次に3週間延長という形で、2回延長をしていますので、合計9,900円が診断書代にかかりました。
❷会社側の休職可能期間がある
会社の規定で定められた、休職期間の期限があります。私の会社は3ヶ月と期限が決まっています。また、仮に復職する場合は3ヶ月後には復職が完了している必要があるため、復職の申し出は休職期限の1ヶ月前には会社側に伝えなければなりません。
そのため、休職可能期間については会社側に確認をしておけると安心です。復職を目指している場合もそうでない場合も、期限がある場合は逆算して、体調を整えたり気持ちを整えたり、復職に向けての準備を進めていく必要があります。
【復職に向けての準備例】
・主治医から復職診断書をもらう
・人事との復職に関するやり取り
・業務上に必要な備品の準備
・産業医面談の設定と実施
❸産業医面談の日程調整に時間がかかる
復職する場合は、産業医面談を介して復職可能かを見極められるステップがあります。産業医面談は、会社によっては月に2回しか常駐していないなど、いつでも面談してもらえる訳ではない場合も多いと思いますので、注意が必要です。
休職期間に期限がある場合、産業医面談が可能な日程を会社側に確認しながら、期限に間に合うようにスケジュールを組む必要があります。
無理な復職は禁物。休職期間の延長はできる
いかがでしょうか?休職期間の延長はできますので、今は安心して療養に努めてください。最後に、私が主治医の先生から言われた言葉をお伝えします。
主治医は患者の味方ですが、産業医や会社は、本当に復職可能かどうかを病院よりもしっかりと見ています。主治医の先生とお話ししている際に、自信をもって「復職できる」と言えない場合は、おそらく産業医や会社との面談の際にも、自信を持って「もう大丈夫です」と言えない可能性が大きいと思います。
「自分は大丈夫」と思っていても、会社から難しいと判断されるのは、ダメージも大きいですよね。心身ともに準備が整っていない中での復職は禁物です。まずは体調を整えた上で、自己分析をして現状を整理して次の選択を取ることが、後悔のない選択につながると思います
自己分析のお話を含めた「休職中のおすすめの過ごし方」については下記の記事で記載していますので、ぜひ参考にしてみてください。